いじめは、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第2条で、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と定義されている。
また、国の基本方針では、『個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要である。この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈することのないよう努めることが必要である。』と補足されている。
山手学院では、法の定義や国の基本方針に基づいて、学校の内外を問わず、児童・生徒本人がいじめと感じたものはすべて、いじめとしてとらえる。さらに、本人が否定した場合でも、本人や周辺の状況等を客観的に確認した結果、いじめととらえる場合もあることとする。
なお、本校では、原則、以下のような行為をいじめの態様とみなすこととする。
いじめは、いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、学校、家庭その他の関係者等の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
本校は、上記理念にのっとり、在籍する生徒の保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、本校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
本基本的な方針(以下「学校の基本方針」という。)は、生徒の尊厳を保持する目的のもと、学校、家庭その他の関係者等が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、法第13条1項の規程に基づき、いじめ防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。
学校の基本方針は、下記の事項について定める。
(1)いじめの防止
(2)いじめの早期発見
(3)いじめへの対処
(4)学校の基本方針の評価
学校の基本方針は、下記の事項について定める。
(趣旨)
本校では、特別支援教育校内委員会(以下「委員会」という。)が学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行う。
(構成)
校長、教頭、生活指導部長、養護教諭、スクールカウンセラー
[必要に応じ、担任、学年主任、教科担当、部活顧問を含める]
(設置期間)
委員会は、常設の機関とする。
(所掌事項)
委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担い、以下の内容を所掌する。
いじめの防止には、「道徳」・「情操」・「コミュニケーション」の三つの観点から、生徒・保護者・教職員に啓発活動をしていく必要がある。
「いじめとは何か」・「どのようにいじめは起きるか」に対する生徒・保護者・教職員の理解を深めるための啓発活動を行う。
保護者向け
インターネット・ライン等を通じて行われるいじめを含めた諸問題に関する講演を新入生の保護者に対して必ず実施する。
生徒向け
インターネット・ライン等を通じて行われるいじめを含めた諸問題に関する講演。生活指導部月刊紙をもとにした全ホームルームにおける啓発活動。
教職員向け
インターネット・ライン等を通じて行われるいじめを含めた諸問題に関する講演。「いじめ防止授業」等の研修、いじめに関する最新の情報を提供・発信。
生徒に対して以下の三種の型の体験授業を通じて「いじめをしない」・「いじめを許さない」力を養成する。
道徳教育
「命を考える」講座において「命の大切さ」を学び、誰の命も奪われてはならないものであることを実感させる。
情操教育
インターネット・ラインを含めた現実にあったいじめ事件をもとにした「いじめ予防授業」等を通じて、いじめられた子供の心の苦しみを身を以て実感するとともに、自分がいじめられたとき、いじめを見たとき、どうすればよいのかを真剣に考えさせる。
コミュニケーション能力
体験型アサーショントレーニングを通じて、他者との円滑なコミュニケーション能力を身につけることによって他者を傷つけない・他者に傷つけられない力を養成する。
特別支援教育校内委員会の主導により、毎年様々な観点からのいじめ防止に関する校内研修(新任研修・ブラッシュアップ研修・全教員対象研修)を行う。また、校外研修に積極的に参加する。
いじめの事態の深刻化を防ぐために、早期発見し、適切な対応をすることを目指す。
生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のために、以下のような相談体制を整備する。
担任・学年会
担任及び学年会は常に生徒の日常的な言動を観察し、わずかな変化も見逃さないように心がけ、情報交換を怠らず、いじめの可能性がわずかでも疑われた場合には、速やかにチーム対応する準備を整えておく。また、どんなことでも教員に相談ができるような信頼関係の構築、声かけにつとめる。
クラブ顧問
顧問は部内での人間関係、部員の言動を常に観察し、いじめの可能性が疑われた場合には各関係機関との連携体制を取る。また、どんなことでも教員に相談ができるような信頼関係の構築、声かけにつとめる。
養護教諭
保健室は身体の不調のみならず、身心の相談の窓口であることを生徒に周知させるとともに、訪れた生徒の状態からいじめの被害に遭っていないかどうかを観察し、その可能性が疑われる際には速やかに担任・学年会に報告をし、連携体制を取る。
カウンセラー
スクールカウンセラーはカウンセラー室に常駐し、保護者・生徒がいつでも相談に訪れることができる体制を整備する。カウンセラーは寄せられた相談からいじめの可能性が疑われる際には担任・学年会に速やかに報告し、連携体制を取る。
生活指導部
生活指導部は各学年の相談窓口機関であることをその広報によって生徒・保護者に周知させるとともに、学年を越えた連絡機関として機能しなければならない。登下校時の指導・及び日常的な巡回などにおいていじめと疑われる事例を発見した際には当該生徒への声かけと共に速やかに生活指導部長に報告し、各関係機関との連携をはかる。
生徒に対して、いじめの早期発見のために、いじめに関する定期的な調査その他必要な措置を講じる。
生活に関するアンケート
年二回(5~6月と10月~11月)実施。自分や他人が嫌なことを言われたりされたりしていないか、先生に話したいことはないか、等の観点で全学年に調査。
必要に応じた調査
随時、必要に応じて、個別のアンケートや事情聴取など、状況に合った形での調査を行う。
学校は、保護者全体がいじめを早期発見して根絶する姿勢を涵養すると共に、学校に情報提供や相談ができる信頼関係を構築するべく努める。
本校に在籍する生徒がいじめを受けていると把握したときは、生活指導部・学年会を中心として、速やかに事実の有無の確認を行うための措置に着手する。
(1)事実の有無の確認を行うための措置
(2)学校長への報告
(1)いじめを受けた生徒等への対応
(2)いじめを行った生徒等への対応
(3)保護者間での情報の共有等
(4)いじめの通報者への対応
(5)警察等の刑事司法機関との連携
(6)いじめの起きたクラス・学年への対応
重大事態とは学校長が次のような事態を認めた場合を言う。
(1)いじめにより生徒の生命、心身、又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき。
(2)いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いが生じているとき。
(3)重大事態調査委員会の設置
(4)いじめを受けた生徒及び保護者への対応
(5)神奈川県私学振興課への報告等
学校におけるいじめへの対処に係る流れについて、図1の通り定める。
図1:いじめへの対処に係る流れ
委員会を中心として、全教職員により、学校の基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。